民泊を始める前に知っておくべき「宿泊ビジネスの法律」基本ガイド
―民泊法・簡易宿泊業・旅館業、あなたに合うのはどれ?―
「空き部屋を貸して収入を得たい」「投資物件を民泊で運用したい」そう思ったとき、多くの方が最初にぶつかる壁が法律の壁です。
日本で宿泊ビジネスを行う場合、大きく分けて3つの法律・許可のいずれかに基づいて運営する必要があります。
①住宅宿泊事業法(民泊新法)
② 旅館業法|簡易宿所営業
③ 旅館業法|旅館・ホテル営業
無許可での営業は法律違反となり、罰則の対象になります。まずはこの3つの違いをしっかり理解しましょう。
① 住宅宿泊事業法(民泊新法)
2018年6月に施行された、いわゆる「民泊新法」です。
【こんな方に向け】
→自宅の空き部屋や所有する住宅を活用して、副業・投資として民泊を始めたい方。
【主な特徴】
→●項目内容営業日数の上限年間180日以内(自治体によりさらに制限あり)
●必要な手続き:都道府県への届出
●対象物件が「住宅」であること(現に人が居住、または居住に使用される家屋)
●管理者不在の場合は住宅宿泊管理業者への委託が必要費用感比較的低コストで始められる
【注意点】
年間180日の営業制限があります。さらに東京都大田区や京都市など、週末のみ・特定エリアのみと独自に制限を設けている自治体も多くあります。始める前に必ず地域のルールを確認しましょう。(目まぐるしく改正されているルールなので人から聞いただけの情報ではなく、自分で確実な情報を取りにいきましょう)
② 旅館業法|簡易宿所営業
【こんな方に向け】
→180日の制限なく通年しっかりと稼働させたい方、ゲストハウスやドミトリー形式(部屋数を多く取りたい)で運営したい方。
【主な特徴】
●項目内容営業日数の上限制限なし(365日営業可)
●必要な手続き:保健所への許可申請客室の条件延べ床面積33㎡以上(※緩和措置あり)
●設備要件フロント設置義務が緩和されている費用感設備投資・申請費用がやや高め
【民泊新法との大きな違い】
簡易宿所は「許可制」のため、申請から取得まで1〜3ヶ月程度かかることが一般的です。(自治体や季節による)ただし、一度許可を取得すれば通年フル稼働が可能になるため、収益最大化を目指す方には非常に有利な選択肢です。
皆さんが思っているいわゆる「民泊」であるゲストハウス、カプセルホテル、古民家宿なども多くがこの「簡易宿所」に該当します。
③ 旅館業法|旅館・ホテル営業
【こんな方に向け】
→本格的なホテル・旅館として事業展開を考えている方。
【主な特徴】
●項目内容営業日数の上限制限なし
●必要な手続き:保健所への許可申請(審査が厳格)
●客室の条件1室7㎡以上(洋室の場合)
●設備要件フロント設置・耐火基準など厳しい設備要件費用感初期投資が大きい
※個人の副業レベルではなく、事業として本格参入する方向けの区分です。
| 比較項目 | ① 民泊新法 | ② 簡易宿所 | ③旅館・ホテル |
|---|---|---|---|
| 手続き | 届出 | 許可申請 | 許可申請(厳格) |
| 営業日数 | 年180日以内 | 無制限 | 無制限 |
| 始めやすさ | ◎ | 〇 | △ |
| 収益性(上限) | △ | 〇 | ◎ |
| 初期コスト | 低 | 中 | 高 |
| 向いている形態 | 副業・空き部屋活用 | ゲストハウス・古民家 | ホテル・旅館 |
どれを選べばいい?判断のポイント
● 副業・お試しで始めたい → 民泊新法
手続きが簡単で初期コストも低め。ただし180日制限を理解した上で収支計画を立てることが重要です。
● 本気で収益を上げたい・通年稼働させたい → 簡易宿所
許可取得の手間はかかりますが、稼働日数の制限がなく収益の天井が高い。中長期で民泊・宿泊業に取り組む方に最もおすすめです。
● 宿泊業として本格的に事業化したい → 旅館・ホテル営業
投資規模・事業規模に応じて検討を。
まとめ
宿泊ビジネスは「どの法律の枠組みで運営するか」を最初に決めることが、すべての出発点です。間違った形態で始めてしまうと、後から大きな費用や手間がかかることも。
また、「許可の基準に物件が沿っているか」の見極めがとても重要になります。
迷ったらまず一度、専門家に相談することをおすすめします。
当サイトでは、民泊新法・簡易宿所・旅館業の許可取得から運営開始まで、トータルでサポートしています。お気軽にご相談ください。

